「献血サポーター」参加企業・団体活動規約

最終更新日:令和3年7月15日

  「献血サポーター」に参加していただくにあたり、本規約をよくお読みになり趣旨に同意のうえ、ご参加ください。なお、下記内容につきましては予告なく変更させていただく場合がございます。その際、このページのトップに表示されている「最終更新日」が更新されますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

1.献血サポーターとは
  厚生労働省が平成17年度に掲げた献血構造改革(平成18年3月17日厚生労働省告示第131号)の中で、献血に積極的に協力する企業・団体が行う献血活動を広く一般社会に認知させるため、献血活動への理解と協力並びに社会貢献活動の象徴として、「献血サポーター」ロゴマークを発行するとともに、各都道府県、市町村行政機関とともに献血活動への参加を企業・団体から募り、献血活動の普及・拡大化を図る献血推進対策が示されました。
  献血活動に参加・協賛してくださる企業・団体を「献血サポーター」と呼び、その協力数を、平成21年度まで43,193社・団体(献血構造改革)に、平成26年度までに50,000社・団体(平成22年度に、「献血構造改革」の結果を踏まえて示された「献血推進に係る新たな中期目標について ~献血推進2014~」)まで増やすことを目標とし、それぞれ45,343社・団体(平成21年度)、52,084社・団体(平成26年度)が献血活動に参加・協賛いただくこととなりました。
  平成27年度からは、「献血構造改革」及び「献血推進2014」の結果を踏まえ、厚生労働省が新たに「献血推進に係る新たな中期目標について~献血推進2020~」を示し、その中で引き続き将来に亘り血液の安定供給を行える体制を確保する観点から、「献血サポーター」を令和2年度までに60,000社・団体まで増やすことを目標としました。
  令和3年度には、献血推進に係る新たな中期目標「献血推進2025」が示され、「献血サポーター」を令和7年度までに70,000社・団体まで増やすことを目標としました。このことから、引き続き社会貢献活動である献血活動を国民に広くPRする機会となりますよう、「献血サポーター」にご参加いただき、国民の医療を支える献血活動のさらなる推進へのご協力をおねがいいたします。

2.目的
  「献血サポーター」企業・団体活動規約(以下「本活動規約」という。)は、「献血サポーター」に参加するすべての企業・団体が活動を行うにあたり遵守すべき事項を定め、健全な企業・団体における献血推進を図ることを目的とします。

3.参加資格
(1)献血に協力している企業・団体であること。
(2)献血会場の提供に協力している企業・団体であること。
(3)献血活動の普及・啓発のための広報活動等を実施している企業・団体であること。
(4)献血の呼びかけ、献血者の募集、献血会場への献血者送迎など、献血者の確保活動を実施している企業・団体であること。
(5)その他、献血活動の普及・啓発に寄与している企業・団体であること。
ただし、参加申込書の記載等から「献血サポーター」の趣旨に反することが明らかであると認められる場合には、参加できないこともあります。

4.活動内容
  参加企業・団体は、「献血サポーター」の目的を達成するために、献血活動の具体的な行動を計画し、特に以下の4つの行動に重点を置いて活動します。
(1)年1回以上献血に協力又は支援をしよう
(2)献血への協力・支援を呼びかけよう
(3)献血できる体調・健康を維持しておこう
(4)緊急的に血液が不足したときには積極的に協力・支援しよう

5.活動期間
  企業・団体による「献血サポーター」の活動は、ロゴマークを取得した日から令和9年3月31日までとします。

6.献血サポーター参加のお申込み手順 9
(1)インターネットから応募する場合。
ア.献血サポーター専用サイト(http://www.ken-sapo.jp)から必要事項を入力のうえ申込み。
イ.入力内容に不備等がなければ、受領完了メールを送付します。
ウ.審査の結果、献血サポーターへの参加登録となった場合は、
     ロゴマークをダウンロードできる専用サイトのアドレス及びパスワード・IDをお知らせする電子メールを送信いたします。

(2)書面により申込む場合。
ア.取扱窓口がお渡しする参加申込書(別紙様式)を記入する。
イ.参加申込書と添付書類を下記の取扱窓口に送付する。
ウ.送付先(取扱窓口)
(最寄の赤十字血液センター及び都道府県、市町村献血推進協議会)
〒000-0000 ○○市○○区○○条○○丁目○番○号
○○○赤十字血液センター「献血サポーター」取扱窓口
エ.書類に不備がなければ、受領完了メールを送付します。
     メールと一緒にロゴマークの画像ファイルを添付しますので、これをダウンロードして完了です。
オ.書類に不備があった場合、取扱窓口からご連絡する場合があります。
カ.取扱窓口に書類が到着してから受領完了メール配信まで、2週間程度を要します。

(3)上記申込みに際し、下記添付書類を用意する。(ただし、取扱窓口が提出不要と判断した場合は除く。)
ア.企業の場合
(例)会社案内、商業登記簿謄本、その他当該企業の活動内容が分かる書類
イ.団体の場合
(例)寄付行為、会則、役員名簿、事業報告書、その他当該団体活動内容が分かる書類

(4)留意事項
ア.参加申込書及びインターネットで申込のメールアドレスが正しく記載されていなかった場合、
    受領完了メールが届きません。メールアドレスはお間違えのないよう必ず確認してください。
イ.ロゴマークを付与した企業・団体名は献血活動の普及・啓発を目的に、一般公開させていただく場合があります。

7.ロゴマーク使用にあたっての注意
(1)企業・団体は、取扱窓口から付与されたロゴマークを無償で使用することができます。
(2)企業・団体は、ロゴマークの画像変更や組合せ文の制限等を規定している「献血サポーターマーク使用マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を遵守してください。
(3)ロゴマークを他の企業・団体(個人を含む)へ譲渡・流出することを禁止します。
(4)令和9年3月31日まで、ロゴマークを使用することができます。
(5)企業・団体から、取扱窓口に対して、電子メール等による参加取消の意思表示がない限り、
     ロゴマークの使用は令和9年3月31日まで継続されます。

8.改善等のお願いについて
  取扱窓口は、企業・団体又はその関係者が、次のいずれかに該当する場合、当該企業・団体に対し理由を伺った上、
改善をお願いすることがあります。
(1)本活動規約に違反した、又はその疑いがあると認められる場合
  ア.(例)ロゴマークを商品に添付し、詐欺行為を行った場合
  イ.(例)ロゴマークの使用方法が献血サポーターの主旨とは明らかに異なる場合
(2)マニュアルに違反した、又はその疑いがあると認められる場合
(3)その他、「献血サポーター」の趣旨に反する行為を行った、又はその疑いがあると認められる場合

9.参加の取消
  本活動に参加している企業・団体は、取扱窓口に対し、電子メール等での申し出により、いつでも「献血サポーター」への参加を取り消すことができます。
  また、取扱窓口は、企業・団体が次のいずれかに該当する場合、参加を取り消すことがあります。なお、これらの場合においても、取扱窓口は、企業・団体の過去の参加に伴う活動報告等に関する情報を保有し、「献血サポーター」活動に利用することができるものとします。
(1)倒産、解散したとき
(2)「献血サポーター」の趣旨に明らかに反するような行為を行ったと認められるとき
(3)活動を強制したり、疑わしい行動で利益誘導を行ったと認められるとき
(4)法令や公序良俗に反する行為をしたとき
(5)本活動規約及びマニュアルに違反し、取扱窓口からの改善要求に従わない場合
(6)その他、厚生労働省、都道府県、市町村行等の行政機関及び日本赤十字社の信用を著しく傷つける行為を行ったと認められるとき。

10.活動報告など
(1)取扱窓口から要望があった場合は、適宜アンケート調査等にご協力ください。
(2)取扱窓口である各都道府県赤十字血液センターは毎年4月1日から3月31日の活動結果(献血協力・支援実績、ロゴ使用実績等)を集計し、日本赤十字社血液事業本部へ報告します。
(3)日本赤十字社血液事業本部は各都道府県の取扱窓口より報告された活動実績を取りまとめ、必要に応じて厚生労働省へ報告します。
  なお、参加企業・団体の活動実績は、本事業の進捗状況の把握や翌年度以降の計画立案の資料収集などを目的としたものです。
  また、ご回答いただいたアンケートの統計は、公表する場合があります。

11.取扱窓口について
(1)「献血サポーター」の取扱窓口は各都道府県赤十字血液センター、都道府県及び市町村献血推進協議会とします。
(2)「献血サポーター」取扱窓口の総括は日本赤十字社血液事業本部が行います。

12.規約の改定
本活動規約は、取扱窓口により、事前の通知なしに、必要に応じて改定される場合
がありますので、ご承知ください。

  附 則
本活動規約は、平成19年2月20日から施行する。
  附 則
本活動規約は、平成19年7月20日から施行する。
  附 則
本活動規約は、平成20年7月31日から施行する。
  附 則
本活動規約は、平成22年7月16日から施行する。
  附 則
本活動規約は、平成23年5月26日から施行する。
  附 則
本活動規約は、平成24年6月7日から施行する。
  附 則
本活動規約は、平成27年7月1日から施行する。
  附 則
本活動規約は、令和3年7月15日から施行する。